入園料は標準税率10%?実際の領収例から確認
果物狩り体験において「入園料」は一見シンプルに思えるが、実は消費税の扱いとしては重要なポイントです。消費税法において「入園料」は、施設の入場という役務の提供に該当するため、原則として標準税率10%が適用されます。
国税庁が定める通達でも、動物園・水族館・遊園地などの入場料や、いちご狩り、果物狩りなどの農園で提供される「入園」や「体験型サービス」は、外食や飲食料品の販売ではなく、サービス提供とみなされる。そのため、軽減税率8%の対象にはならないです。
たとえば、ある農園で発行された領収書には、以下のような明細が記載されています。
内容項目
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金額(税抜)
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税率
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消費税額
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合計金額
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入園料(大人1名)
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1,000円
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10%
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100円
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1,100円
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入園料(子供1名)
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500円
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10%
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50円
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550円
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このように、料金の区分と税率の明示がされており、正確な税区分が実務として反映されています。
また、補助的な施設利用料(駐車場代、案内料など)についても、ほとんどの農園では同様に10%が適用されています。これはあくまで「サービス」として提供されているものだからであり、「飲食料品の譲渡」とは明確に切り分けられています。
ここで読者が感じる疑問は少なくとも三つあります。
1 観光目的で入園した場合も10%なのか
2 「果物を食べられる」入園プランの場合、税率はどうなるのか
3 入園料と果物代金をセットにした場合、税率は変わるのか
これらについては、次の小見出しで整理するが、原則としては「サービス提供」である限り、入園料は標準税率10%であることを押さえておく必要があります。
国税庁の通達や国会答弁でも明確に示されており、課税の判断には「提供内容の本質」が常に問われています。表面上の金額や呼び方に惑わされず、実質的なサービス内容を基に税率判断をするのがポイントです。
持ち帰り果物とその場飲食の消費税の違い
果物狩り体験で大きな論点となるのが、「持ち帰り」の果物と「その場で食べる」果物で、消費税率が異なる点です。農園によっては収穫した果物をその場で食べるプラン、または量り売りして持ち帰る形式が選べるが、これらにかかる税率が変わることを知らない来園者も多いです。
結論から言うと、「持ち帰り」果物は軽減税率8%の対象であり、「その場で食べる」場合は外食とみなされ、標準税率10%が適用されます。
これは消費税法における軽減税率制度の運用によるもので、「飲食料品の譲渡」は原則として8%、ただし「外食」や「飲食設備を用いた食事提供」は10%とされます。
実務上の課題としては、農園がその場でテーブルやベンチなどを用意しており、そこで利用者が収穫した果物を食べる場合、それは「施設を利用しての飲食=外食」とされるリスクがあります。
国税庁の見解でも、以下のように区分されています。
シーン
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税率
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根拠
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収穫した果物を計量し持ち帰る
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8%
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軽減税率対象の飲食料品の譲渡
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農園内のテーブルで果物を食べる
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10%
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外食として標準税率が適用
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食べ放題プランでその場で食事
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10%
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外食のサービス提供
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この判断が難しいのは、「その場で食べる」かどうかが利用者によって判断されるケースであること。農園側は明確に「持ち帰り専用」「その場での飲食不可」などの表示を行うことで、軽減税率の適用を担保している場合もあります。
また、家庭での利用目的で持ち帰る場合、さらに「贈答用」「加工用」として明示された商品であれば、税率上のトラブルも防ぎやすいです。
補助キーワードである「いちご狩り 勘定科目」や「体験料 消費税」にも関係するが、飲食を伴う体験の場合、経理処理上も「交際費」や「福利厚生費」ではなく、「会議費」「役務提供費」として正確な区分が求められることもあります。
果物狩りの「食べ放題」は外食扱い?国税庁の見解と照合
果物狩りで人気の高い「食べ放題プラン」について、消費税の税率がどうなるのかという点は、利用者にとっても農園にとっても誤解が生まれやすいポイントです。国税庁の基本通達によれば、飲食料品の提供に該当する「外食」は標準税率10%が適用されます。
「食べ放題」形式の果物狩りでは、収穫した果物をその場で制限時間内に自由に食べることができます。これは国税庁が定義する「飲食設備を使用しての飲食物の提供」、すなわち「外食」に該当するため、標準税率10%の対象となります。
具体的には、以下の条件がそろうと外食と見なされます。
1 農園が椅子やテーブル、ベンチなどを設置している
2 食べ放題の内容が施設内での飲食を前提にしている
3 スタッフが飲食の説明や補助サービスを提供している
このような場合、軽減税率は適用されず、標準税率が用いられます。